犬と猫の5-ALA研究会 会則
(名称)
第1条 本会は、犬と猫の5-ALA研究会(英語名:5-ALA research society for dogs and cats )と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、
〒102-0083 東京都千代田区麹町6-2-6 PMO麹町2階
ネオファーマジャパン株式会社内におく。
(目的)
第3条 本会は、犬・猫における5-ALA(5-アミノレブリン酸)の臨床応用の活性化、及び臨床研究により得られた情報の発信と共有、会員同士の活発な議論を行い、広く獣医療に貢献することを目的とする。
(活動・事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の項目に該当する活動を行う。
(1) 5-ALAの一般臨床(犬・猫)における症例検討会の実施
(2) 5-ALAに関する知識の向上及び共有のための勉強会の実施
(3) 5-ALAの獣医療における適切な使用のための情報発信
(4) 5-ALAの一般臨床(犬・猫)での使用普及び活動
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員 本会の目的及び設立趣旨に賛同し、本会の運営に参画し発展に寄与する意思のある人
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人
(3)協賛団体 本会の事業を協賛するために入会した団体
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し所定の入会申し込み手続きを行い、その承諾を得るものとする。
2 会員(正会員は除く)は入会時に入会金1,000円を納入しなければならない。
(パスワードの管理)
第7条入会後に、当会ホームページの会員専用ページ閲覧に必要なパスワードが会員及び協賛団体に付与されるものとする。
パスワードおよび得られた情報は下記細則を遵守し利用する。
(1)付与されるパスワードは第三者へ開示・譲渡しない。
(2)得られたホームページサイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はしない。
(3)5-ALAの学術情報収集を目的とした利用に限り、その他の目的に一切使用しない。
ホームページサイトの内容、テキスト、画像等をやむを得ず利用する場合には事前に事務局に連絡しその許可を得るものとする。
(4)協賛団体においては、管理者の注意をもってパスワード及び得られた情報の管理を行う。
(年会費)
第8条 会員は、毎年、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 1,000円(初年度を除く)
(2)賛助会員 5,000円
(3)協賛団体 30,000円
(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。
(2)年会費を2年以上納入しないとき。
3 会員の退会は何人もこれを妨げてはならない。
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)監査役 2名
(3)会計 1名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(職務)
第11条 会長は本会を代表しその業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時はその職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
4 会計は、会の出納事務を処理しそれらに関する帳簿及び書類を管理する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第13条 本会の総会は正会員をもって構成し年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の1/5の出席がなければ開会することができない。
4 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する ところによる。
(議事録)
第14条 総会の議事については,議事録を作成する。
(届け出事項の変更)
第15条 会員は、氏名、住所、郵便先など入会申し込み書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに事務局に届け出ることとする。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(解散)
第17条 本会の解散については、総会において3分の2以上の決議を得なければならない。本会の解散に伴う残余財産の処分については総会の議決による。
(変更)
第18条 本会則は、総会において出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。
(設立年月日)
第19条 本会の設立年月日は、令和2年4月1日とする。
附 則 本会則は令和2年4月2日から施行する。